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10月1日以降の消費税について
2019/10/01
税理士 大志万 泰範
10月に入って、一段と消費税に関する話題が世間を賑やかしておりますが、新税率10%(軽減税率8%)の実感はいかがでしょうか。今月の旬ネタでは、注意しなければいけない点を、少しだけお伝えします。
まず会計処理に関しては、2019年9月までに支払う家賃(10月分)は旧税率8%ではなく、新税率10%の税率で、会計処理する必要があります。また売上値引や返品などが10月以降になされた場合、旧税率8%で会計処理を必要があります。その他に、も売上計上方法により適用税率が異なる場合もあります。10月1日をまたぐ取引に関しては、特に注意が必要です。具体的事例に関しては、国税庁のホームページにも公開されていますので、またご確認ください。
最近の会計処理(仕訳)は、パソコンの会計ソフトが自動的に消費税を計算してくれますが、入力段階で「旧税率8%」「新税率10%(標準税率)」「新税率8%(軽減税率)」の3段階に区分する必要が出てきます。取引の実態を考え、また領収書を確認しながら、入力作業を進めてください。特に「旧税率8%」と「新税率8%(軽減税率)」において税率は同じですが、消費税の計算式(国と地方の比率)が変わってきますので、入力の際に注意が必要です。
適用 | 2019年9月30日まで | 2019年10月1日から | |
区分 | (10月以降の経過措置も含) | 標準税率 | 軽減税率 |
合計の消費税率 | 8% | 10% | 8% |
内訳(国) | 6.3% | 7.8% | 6.24% |
内訳(地方) | 1.7% | 2.2% | 1.76% |
最後に消費税関連ニュースとして、経済産業省より「軽減税率対策補助金の手続き要件の変更」がありました。軽減税率制度が始まる2019年10月1日の直前(9月30日)までに、レジの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」していることを本補助金の対象要件するように改められました。だたし、12月16日の補助金申請期限までに設置・支払いを完了する必要がありますので、ご注意ください。
(参考文献)
『国税庁ホームページ 平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取り扱いQ&A【具体的事例編】』
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf(2019年9月26日現在)
『国税庁ホームページ No.6303 消費税及び地方消費税の税率』
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6303.htm(2019年9月26日現在)
『経済産業省 軽減税率対策補助金の手続要件を変更します』
https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190828004/20190828004.html(2019年9月23日現在)