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10月1日以降の消費税について
2019/10/01
税理士 大志万 泰範
10月に入って、一段と消費税に関する話題が世間を賑やかしておりますが、新税率10%(軽減税率8%)の実感はいかがでしょうか。今月の旬ネタでは、注意しなければいけない点を、少しだけお伝えします。
まず会計処理に関しては、2019年9月までに支払う家賃(10月分)は旧税率8%ではなく、新税率10%の税率で、会計処理する必要があります。また売上値引や返品などが10月以降になされた場合、旧税率8%で会計処理を必要があります。その他に、も売上計上方法により適用税率が異なる場合もあります。10月1日をまたぐ取引に関しては、特に注意が必要です。具体的事例に関しては、国税庁のホームページにも公開されていますので、またご確認ください。
最近の会計処理(仕訳)は、パソコンの会計ソフトが自動的に消費税を計算してくれますが、入力段階で「旧税率8%」「新税率10%(標準税率)」「新税率8%(軽減税率)」の3段階に区分する必要が出てきます。取引の実態を考え、また領収書を確認しながら、入力作業を進めてください。特に「旧税率8%」と「新税率8%(軽減税率)」において税率は同じですが、消費税の計算式(国と地方の比率)が変わってきますので、入力の際に注意が必要です。
適用 | 2019年9月30日まで | 2019年10月1日から | |
区分 | (10月以降の経過措置も含) | 標準税率 | 軽減税率 |
合計の消費税率 | 8% | 10% | 8% |
内訳(国) | 6.3% | 7.8% | 6.24% |
内訳(地方) | 1.7% | 2.2% | 1.76% |