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消費税の軽減税率制度について

2018/9/10
税理士 池田 千惠

 2019年の10月から消費税の税率が10%に引き上げられる予定です。それと同時に軽減税率制度が実施されます。

 軽減税率制度とは、対象品目については 消費税率が8%のまま据え置かれるというものです。対象品目は、飲食料品(外食や酒類を除く)と新聞です。

 軽減税率制度が導入されると、日々の経理業務にどういった影響があるのでしょうか。

 飲食料品を取り扱う事業者の方の場合は 複数の税率に対応したレジの準備や経理の記帳、新しいルールに沿った請求書の作成等が必要になります。準備は多岐にわたりますので、早めの対策が必要です。

 飲食料品を取り扱わない事業者の方の場合は関係ないかというとそんなことはありません。

 贈答用の食品を購入した場合や会議や接客時の茶菓などは軽減税率の対応となり、標準税率(10%)と軽減税率(8%)を区分して経理・記帳する必要があります。

 全ての事業者の方に影響があると思われますので軽減税率制度に関する情報収集や、対応する社内体制の整備の準備など施行直前になって慌てないよう今から少しずつ準備を始めてはいかがでしょうか。

税理士 池田 千惠 税理士

池田 千惠

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税理士
池田会計事務所/所長

初歩的な記帳方法から税務、会計、経営に関することなど何でも取り扱っている。

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