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セルフメディケーション税制ってご存知ですか?
2017/9/11
税理士 久武 政美
セルフメディケーション税制ってご存知ですか? 2017年1月より始まった新しい税制です。これまで、「病院に行くほどではないけど、なんか調子が悪いな…」というときに、ドラッグストアなどでOTC医薬品を購入していた方が、一定の条件を満たせば税金が還付・減額される制度です。
このセルフメディケーション税制は、ご自身で適切に健康管理等をしている方が、ご自身や配偶者、同一生計の親族のために特定一般用医薬品を購入し、代金をお支払いした時に、一定の金額を所得控除(医療費控除)できるものです。ご自身で適切に健康管理等をしている方が対象ですので、特定健康診断(いわゆるメタボ健診)・人間ドッグなどの健康診査・予防接種などのいずれかを受けていなければこの所得控除は受けられません。
特定一般用医薬品とは、医師によって処方される医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品のことをいいます。対象となる医薬品は厚生労働省のWebサイトに掲載されていますが、購入の度に確認するのは手間ですよね。そこで、医薬品のパッケージに 右上のような識別マークがついています。このマークがついていないものでも対象となるものもありますので、店頭で確認するのがいいかもしれませんね。
セルフメディケーション税制による医療費控除の金額は、対象となる医薬品を購入した1年間のお支払い合計から12,000円を差し引きした金額(上限金額88,000円)です。例えば、対象となる医薬品を1年間で50,000円購入した場合は、50,000円−12,000円=38,000円が医療費控除できます。税率が10%の方なら所得税3,800円の還付若しくは減額、税率が20%の方なら所得税7,600円の還付若しくは減額になります。セルフメディケーション税制は、確定申告をしないと還付・減額出来ませんので、忘れずに確定申告して下さい。その際に、対象となる医薬品を購入した領収書等の提出若しくは提示等が必要となりますので、領収書等は大切に保管して下さい。
最後になりますが、このセルフメディケーション税制は、従来の医療費控除と選択適用となります。どちらを選択したほうが有利になるかは1年が終わるまではわかりませんので、医療費に関するすべての領収書を保管しておいたほうがよさそうですね。